支給要件
- 準備金の該当者は「新規採用者・復職者」
- 新規採用日から6ヶ月経過以降も当法人に在籍している場合
- 就職準備金は、職員の紹介・HP経由等の直接応募・ハローワーク経由いずれかでの採用のみ対象。
- 復職者の場合は、退職後1年が過ぎている者であること、また同一者に対しては1回のみの支給
支給されない場合
- 6ヶ月経過した時点で退職している場合、または退職の意向を示している場合は、準備金は支給しない。
- 当該6ヶ月の勤務日において、8割以上の出勤が無い場合は支給しない。
パート職員の支給要件
- 週の労働時間が20時間を超える場合のみ支給。
- 20時間未満の場合は支給しない
支給金額
- 正社員の場合6ヶ月経過時点で20万円
- パート職員の場合は、6ヶ月経過時点で10万円
- (上記金額から所得税、社会保険料、雇用保険料等の控除を行った上で支給する)
